書証の成立の真正についての自白は裁判所を拘束しない。
昭和52年4月15日最高裁判所第二小法廷判決
裁判要旨
書証の成立の真正についての自白は裁判所を拘束しない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/324/056324_hanrei.pdf
論旨は、所論の各書証の成立の真正についての被上告人の自白が裁判所を拘束するとの前提に立つて、自白の撤回を許した原審の措置を非難するが、書証の成立の真正についての自白は裁判所を拘束するものではないと解するのが相当であるから、論旨は、前提を欠き、判決に影響を及ぼさない点につき原判決を非難するに帰し、失当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。