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会社法182条の4第1項に基づき株式の買取請求をした者が同法182条の5第5項に基づく支払を受けた場合における上記の者の同法318条4項にいう「債権者」該当性

令和3年7月5日最高裁判所第二小法廷判決

裁判要旨    
会社法182条の4第1項に基づき株式の買取請求をした者は,同法182条の5第5項に基づく支払を受けた場合であっても,上記株式の価格につき会社との協議が調い又はその決定に係る裁判が確定するまでは,同法318条4項にいう「債権者」に当たる。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/461/090461_hanrei.pdf

1 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
平成28年7月4日に開催された上告人の臨時株主総会及び普通株式の株主による種類株主総会において,同月26日を効力発生日として上告人の普通株式及びA種種類株式のそれぞれ125万株を1株に併合する旨の決議がされた。
被上告人は,上告人の株式4万4400株(「本件株式」)を有していたところ,上記各株主総会に先立ち,上記各決議に係る議案に反対する旨を上告人に通知した上,上記各株主総会において上記議案に反対し,同月25日までに,会社法182条の4第1項に基づき,上告人に対し,本件株式を公正な価格で買い取ることを請求した。
被上告人は,本件株式の価格の決定について上告人との間で協議が調わないことから,同法182条の5第2項所定の期間内に,東京地方裁判所に対し,本件株式の価格の決定の申立てをした。
上告人は,同年10月21日,同条5項に基づき,被上告人に対し,自らが公正な価格と認める額として1332万円を支払った。
上記の申立てに係る事件は,本件訴訟の原審口頭弁論終結時において,上記裁判所に係属中であった。

2 本件は,被上告人が,上告人に対し,被上告人は本件株式の価格の支払請求権を有しており上告人の債権者に当たるなどと主張して,会社法318条4項に基づき,その株主総会議事録の閲覧及び謄写を求める事案である。

3 所論は,被上告人は,上告人から会社法182条の5第5項に基づく支払を受けているから,本件株式の価格が上記支払の額を上回らない限り,同法318条4項にいう債権者には当たらないとして,被上告人が上記債権者に当たるとした原審の判断には同項の解釈適用の誤りがある旨をいうものである。

会社法318条4項は,株式会社の株主及び債権者は株主総会議事録の閲覧等を請求できる旨を定めている。そして,同法182条の4第2項各号に掲げる株主(反対株主)は,株式併合により1株に満たない端数となる株式につき,同条1項に基づく買取請求をした場合,会社との間で法律上当然に売買契約が成立したのと同様の法律関係が生ずることにより上記株式につき公正な価格の支払を求めることのできる権利を取得し(最高裁平成23年4月19日第三小法廷決定),同法318条4項にいう債権者に当たることとなると解される。
ところで,会社は,上記株式の価格の決定があるまでは,上記買取請求をした者に対し,自らが公正な価格と認める額を支払うことができる(同法182条の5第5項)。もっとも,上記株式の価格は上記の者と会社との間の協議により又は裁判によって決定されるところ(同条1項,2項),同法182条の4第1項の趣旨が,反対株主に株式併合により端数となる株式につき適切な対価の交付を確保することで上記株式についての反対株主の利益の保護を図ることにあることからすれば,上記裁判は,裁判所の合理的な裁量によってその価格を形成するものであると解される(前掲最高裁平成23年4月19日第三小法廷決定参照)。

そうすると,上記協議が調い又は上記裁判が確定するまでは,この価格は未形成というほかなく,上記の支払によって上記価格の支払請求権が全て消滅したということはできない。 

また,同法318条4項の趣旨は,株主及び債権者において,権利を適切に行使し,その利益を確保するために会社の業務ないし財産の状況等に関する情報を入手することを可能とし,もってその保護を図ることにあると解される。

そして,上記買取請求をした者は,会社から上記支払を受けたとしても,少なくとも上記株式の価格につき上記協議が調い又は上記裁判が確定するまでは,株式併合により端数となる株式につき適切な対価の交付を確保するため会社の業務ないし財産の状況等を踏まえた合理的な検討を行う必要がある点においては上記支払前と変わるところがなく,上記情報の入手の必要性は失われないというべきである。

したがって,同法182条の4第1項に基づき株式の買取請求をした者は,同法182条の5第5項に基づく支払を受けた場合であっても,上記株式の価格につき会社との協議が調い又はその決定に係る裁判が確定するまでは,同法318条4項にいう債権者に当たるというべきである。

5 以上によれば,被上告人が会社法318条4項にいう債権者に当たるとした原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用することができない。 

 

会社法

(議事録)
第三百十八条 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 株式会社は、株主総会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
3 株式会社は、株主総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその支店に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
4 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
5 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。