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交通事故に起因する後遺障害による逸失利益につき定期金による賠償を命ずるに当たり被害者の死亡時を定期金による賠償の終期とすることの要否

令和2年7月9日最高裁判所第一小法廷判決

裁判要旨    
1 交通事故の被害者が後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を求めている場合において,不法行為に基づく損害賠償制度の目的及び理念に照らして相当と認められるときは,同逸失利益は,定期金による賠償の対象となる。
2 交通事故に起因する後遺障害による逸失利益につき定期金による賠償を命ずるに当たっては,事故の時点で,被害者が死亡する原因となる具体的事由が存在し,近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り,就労可能期間の終期より前の被害者の死亡時を定期金による賠償の終期とすることを要しない。
3 交通事故の被害者が後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を求めている場合において,同人が事故当時4歳の幼児で,高次脳機能障害という後遺障害のため労働能力を全部喪失し,同逸失利益の現実化が将来の長期間にわたるなど判示の事情の下では,同逸失利益は,定期金による賠償の対象となる。
(1,2につき補足意見がある。)

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/571/089571_hanrei.pdf

1 本件は,交通事故によって傷害を受け,その後に後遺障害が残った被上告人が,加害車両の運転者である上告人Y1に対しては民法709条に基づき,加害車両の保有者である上告人日本ホワイトファーム株式会社に対しては自動車損害賠償保障法3条に基づき,損害賠償を求めるとともに,加害車両につき上告人日本ホワイトファームとの間で対人賠償責任保険契約を締結していた保険会社である上告人損害保険ジャパン株式会社に対しては同保険契約に基づき,上告人Y1又は上告人日本ホワイトファームと被上告人との間の判決の確定を条件に,上記損害賠償の額と同額の支払を求める事案である。後遺障害による逸失利益につき,被上告人が定期金による賠償を求めていることから,同逸失利益が定期金による賠償の対象となるか否かなどが争われている。

2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。

被上告人(平成14年8月生まれ。当時4歳)は,平成19年2月3日,道路を横断していたところ,上告人Y1が運転する大型貨物自動車に衝突される交通事故(以下「本件事故」という。)に遭った。本件事故における過失割合は,上告人Y1が8割であり,被上告人側が2割である。
被上告人は,本件事故により脳挫傷,びまん性軸索損傷等の傷害を負い,その後,高次脳機能障害の後遺障害(以下「本件後遺障害」という。)が残った。本件後遺障害は,自動車損害賠償保障法施行令別表第2第3級3号に該当するものであり,被上告人は,これにより労働能力を全部喪失した。
被上告人は,本件において,本件後遺障害による逸失利益として,その就労可能期間の始期である18歳になる月の翌月からその終期である67歳になる月までの間に取得すべき収入額を,その間の各月に,定期金により支払うことを求めている。

3 所論は,後遺障害による逸失利益不法行為時に一定の内容のものとして発生しており,また,定期金による賠償は,賠償をすべき期間が被害者の死亡により終了する性質の債権についてのみ認められるべきであるから,同逸失利益が定期金による賠償の対象となることは否定されるのに,これを肯定した上,定期金による賠償を認める必要性及び相当性の要件を欠くにもかかわらず,本件後遺障害による逸失利益として,上記就労可能期間の終期より前の被害者の死亡時を定期金による賠償の終期とせずに,同期間の終期までの間に被上告人が取得すべき収入額につき定期金による賠償を命じた原審の判断には,法令の解釈適用の誤りがある旨をいうものである。

4 同一の事故により生じた同一の身体傷害を理由とする不法行為に基づく損害賠償債務は1個であり,その損害は不法行為の時に発生するものと解される(最高裁昭和48年4月5日第一小法廷判決,最高裁昭和58年9月6日第三小法廷判決)。したがって,被害者が事故によって身体傷害を受け,その後に後遺障害が残った場合において,労働能力の全部又は一部の喪失により将来において取得すべき利益を喪失したという損害についても,不法行為の時に発生したものとして,その額を算定した上,一時金による賠償を命ずることができる。しかし,上記損害は,不法行為の時から相当な時間が経過した後に逐次現実化する性質のものであり,その額の算定は,不確実,不確定な要素に関する蓋然性に基づく将来予測や擬制の下に行わざるを得ないものであるから,将来,その算定の基礎となった後遺障害の程度,賃金水準その他の事情に著しい変更が生じ,算定した損害の額と現実化した損害の額との間に大きなかい離が生ずることもあり得る。民法は,不法行為に基づく損害賠償の方法につき,一時金による賠償によらなければならないものとは規定しておらず(722条1項,417条参照),他方で,民訴法117条は,定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴えを提起することができる旨を規定している。同条の趣旨は,口頭弁論終結前に生じているがその具体化が将来の時間的経過に依存している関係にあるような性質の損害については,実態に即した賠償を実現するために定期金による賠償が認められる場合があることを前提として,そのような賠償を命じた確定判決の基礎となった事情について,口頭弁論終結後に著しい変更が生じた場合には,事後的に上記かい離を是正し,現実化した損害の額に対応した損害賠償額とすることが公平に適うということにあると解される。
そして,不法行為に基づく損害賠償制度は,被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し,加害者にこれを賠償させることにより,被害者が被った不利益を補塡して,不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするものであり,また,損害の公平な分担を図ることをその理念とするところである。

このような目的及び理念に照らすと,交通事故に起因する後遺障害による逸失利益という損害につき,将来において取得すべき利益の喪失が現実化する都度これに対応する時期にその利益に対応する定期金の支払をさせるとともに,上記かい離が生ずる場合には民訴法117条によりその是正を図ることができるようにすることが相当と認められる場合があるというべきである。

以上によれば,交通事故の被害者が事故に起因する後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を求めている場合において,上記目的及び理念に照らして相当と認められるときは,同逸失利益は,定期金による賠償の対象となるものと解される。

また,交通事故の被害者が事故に起因する後遺障害による逸失利益について一時金による賠償を求める場合における同逸失利益の額の算定に当たっては,その後に被害者が死亡したとしても,交通事故の時点で,その死亡の原因となる具体的事由が存在し,近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り,同死亡の事実は就労可能期間の算定上考慮すべきものではないと解するのが相当である(最高裁平成8年4月25日第一小法廷判決,最高裁平成8年5月31日第二小法廷判決)。

上記後遺障害による逸失利益の賠償について定期金という方法による場合も,それは,交通事故の時点で発生した1個の損害賠償請求権に基づき,一時金による賠償と同一の損害を対象とするものである。

そして,上記特段の事情がないのに,交通事故の被害者が事故後に死亡したことにより,賠償義務を負担する者がその義務の全部又は一部を免れ,他方被害者ないしその遺族が事故により生じた損害の塡補を受けることができなくなることは,一時金による賠償と定期金による賠償のいずれの方法によるかにかかわらず,衡平の理念に反するというべきである。

したがって,上記後遺障害による逸失利益につき定期金による賠償を命ずる場合においても,その後就労可能期間の終期より前に被害者が死亡したからといって,上記特段の事情がない限り,就労可能期間の終期が被害者の死亡時となるものではないと解すべきである。

そうすると,上記後遺障害による逸失利益につき定期金による賠償を命ずるに当たっては,交通事故の時点で,被害者が死亡する原因となる具体的事由が存在し,近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り,就労可能期間の終期より前の被害者の死亡時を定期金による賠償の終期とすることを要しないと解するのが相当である。

以上を本件についてみると,被上告人は本件後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を求めているところ,被上告人は,本件事故当時4歳の幼児で,高次脳機能障害という本件後遺障害のため労働能力を全部喪失したというのであり,同逸失利益は将来の長期間にわたり逐次現実化するものであるといえる。

これらの事情等を総合考慮すると,本件後遺障害による逸失利益を定期金による賠償の対象とすることは,上記損害賠償制度の目的及び理念に照らして相当と認められるというべきである。
また,本件後遺障害による逸失利益につき定期金による賠償を命ずるに当たり,被上告人について,上記特段の事情はうかがわれない。

5 以上によれば,所論の点に関する原審の判断は,是認することができる。