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上告理由を発見するためには常日頃から最高裁判例を読む習慣が有効:弁護士中山知行/富士市/TEL0545-50-9701

境界確定訴訟の提起による所有権に関する取得時効中断の効力が生じないものとされる場合

 平成元年3月28日最高裁判所第三小法廷判決

裁判要旨    
隣接する一方の土地の所有者甲が、乙主張の境界を越えて隣接地の一部を占有しているため、右隣接地の所有者乙が甲による右占有部分の取得時効完成前に甲に対して提起した境界確定訴訟において、乙主張のとおり両土地の境界が確定されても、右境界確定訴訟と併合審理された乙の甲に対する土地所有権に基づく右占有部分の明渡請求が、当該部分に関する乙の所有権が否定された結果棄却された場合には、右占有部分について、境界確定訴訟の提起による所有権に関する取得時効中断の効力は生じないものと解すべきである。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/300/062300_hanrei.pdf

一 上告代理人の上告理由第一点について
 原判決挙示の証拠関係に照らし肯認するに足る事実関係のもとにおいて、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はないことに帰する。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は判決の結論に影響しない事由若しくは独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

二 同第二点及び第三点について

 1 原審は、上告人らの訴訟被承継人Dが昭和二九年一二月一〇日以来二〇年間にわたり平穏公然に第一審判決別紙物件目録第一の土地(以下「本件土地」という。)の占有を継続したことによりその所有権を時効取得したとして、被上告人の訴訟被承継人Eに対し、右時効取得を原因とするDに対する所有権移転登記手続を求める上告人らの本訴請求につき(なお、原審は、上告人らの一〇年の取得時効に基づく所有権移転登記手続請求については、Dが占有の始め無過失とは認められないと判断している。)、

(一) 前記物件目録第三の土地(以下「a番bの土地」という。)はEの所有であり、本件土地は、右a番bの土地の一部であつたが、昭和五一年三月一九日に右土地から分筆された、

(二) 同物件目録第二の土地(以下「a番cの土地」という。)は、もとF所有のa番dの土地の一部をなしていたもので、Gが、昭和一四年ころ、同女との交換契約により、同土地からa番bの土地に隣接する四一坪の分筆を受けて取得したものであるところ、その当時はa番bの土地の方がa番cの土地より若干地盤が高く、両土地の境界は石垣によつて判然としており、その石垣の存した線は第一審判決別紙図面「ホ」、「ヘ」点を結ぶ直線であつた、

(三) Gは、その後、a番cの土地にa番bの地盤よりも高く盛土をしただけでなく、右「ホ」・「ヘ」線を越えてその北側にも盛土をし、そののり面の裾が同図面「A」、「B」点を直線で結ぶ線にまで及んだため、右石垣の存在も不明となり、外観上は右「A」・「B」線より南の部分はa番cの土地の一部であるかのように見える状態となつた、

(四) Dは、昭和二九年一二月一〇日、Gから本件土地を含む同図面「イ」、「ロ」、「B」、「A」、「イ」点を順次直線で囲んだ範囲の土地をa番cの土地として買い受け、同日以降居宅の敷地としてその占有を継続した、

(五) Eは、昭和四一年にDを相手取つて京都簡易裁判所に訴えを提起し、分筆前のa番bの土地とa番cの土地の境界は前記図面「ホ」、「ヘ」点を結ぶ直線であるとして両土地の境界確定を求めるとともに、土地所有権に基づき、本件土地のうち前記図面「ホ」、「ヘ」、「ト」、「チ」、「ホ」点を順次直線で結んだ範囲内の土地(以下「本件土地部分」という。)の明渡を求めたところ、Dは、右境界は、前記「A」・「B」線であると主張するとともに、仮に、右境界が前記「ホ」・「ヘ」線であるとしても、本件土地部分は、Dがa番cの土地の一部として買い受けたものであつて、占有の始め過失はなく、昭和二九年一二月一〇日から一〇年間占有を継続したから、時効によりその所有権を取得したと主張した(「前訴」)、

(六) 前訴控訴審において、京都地方裁判所は、右両土地の境界を前記「ホ」・「ヘ」線と確定し、本件土地部分明渡請求については、Dの取得時効の抗弁は理由があり、本件土地部分の所有権はDの所有に帰したとして、右請求を棄却すべき旨の判決をし、右判決は、そのころ確定した(以下「前訴確定判決」という。)、

(七) Dは、昭和五一年四月一日に本訴を提起したが、同五七年七月四日に死亡し、相続人である上告人らが訴訟を承継した、との事実関係を確定した。

 2 原審は、右の事実関係のもとにおいて、

(一) 所有者を異にする相隣接地の一方の所有者甲が、境界を越えて隣接地の一部を自己の所有地として占有し、その占有部分につき時効により所有権を取得したと主張している場合において、右隣接地の所有者乙が甲に対して右時効完成前に境界確定訴訟を提起していたときは、右取得時効は中断するものと解される、

(二) 本件において、Dの訴訟承継人である上告人らは、Dが土地境界線である前記「ホ」・「ヘ」線の北側の本件土地を昭和二九年一二月一〇日以降自己所有地として占有しているとして、本件土地につき二〇年の取得時効を主張しているが、Eは、右取得時効期間満了前である昭和四一年に分筆前のa番bの土地とa番cの土地の境界確定を求める前訴を提起し、前記のとおりに境界を確定する判決を得ているのであるから、前訴の提起によつて本件土地についての前記二〇年の取得時効は中断し、Dが本訴を提起した昭和五一年四月一日までには右時効は完成していない、

(三) 前訴確定判決は、境界確定請求と併合審理された本件土地部分の所有権に基づく明渡請求に関しDの一〇年の取得時効の抗弁を認めて、本件土地部分の所有権をDが取得した旨認定判断しているが、右認定判断は判決理由中のそれにすぎないから原審を拘束するものではなく、原審としては、前訴で判断された本件土地部分を含む本件土地について独自に判断した結果、右一〇年の取得時効は認められないとの結論に至つたものであり、この結論に立つて前訴確定判決をみれば、その境界確定部分は、所有者の異なる相隣接地の境界を確定するという一般的な境界確定判決をした結果となつているものと評価できるから、前訴確定判決の前記認定判断は、前訴境界確定訴訟提起に前記取得時効を中断する効力を認めることの妨げにならない、

(四) 前訴確定判決は、E主張のとおり境界を確定したものであるから、前訴に取得時効を中断する効力がないとして、Eに対し、別途取得時効を中断する効力を有する手段を講じることを求めることは、殆ど不可能を強いるものというべきである、と判断して、前記請求を排斥し、上告人らの控訴を棄却している。

 3 しかしながら、原審の右判断は、後記部分を除き、にわかに是認することができない。その理由は、次のとおりである。

一般に、所有者を異にする相隣接地の一方の所有者甲が、境界を越えて隣接地の一部を自己の所有地として占有し、その占有部分につき時効により所有権を取得したと主張している場合において、右隣接地の所有者乙が甲に対して右時効完成前に境界確定訴訟を提起していたときは、右訴えの提起により、右占有部分に関する所有権の取得時効は中断するものと解されるが(大審院昭和一五年七月一〇日判決、最高裁昭和三八年一月一八日第二小法廷判決)、土地所有権に基づいて乙が甲に対して右占有部分の明渡を求める請求が右境界確定訴訟と併合審理されており、判決において、右占有部分についての乙の所有権が否定され、乙の甲に対する前記明渡請求が棄却されたときは、たとえ、これと同時に乙の主張するとおりに土地の境界が確定されたとしても、右占有部分については所有権に関する取得時効中断の効力は生じないものと解するのが相当である。

けだし、乙の土地所有権に基づく明渡請求訴訟の提起によつて生ずる当該明渡請求部分に関する取得時効中断の効力は、当該部分に関する乙の土地所有権が否定され右請求が棄却されたことによつて、結果的に生じなかつたものとされるのであり、右訴訟において、このように当該部分の所有権の乙への帰属に関する消極的判断が明示的にされた以上、これと併合審理された境界確定訴訟の関係においても、当該部分に関する乙の所有権の主張は否定されたものとして、結局、取得時効中断の効力は生じないものと解するのが、境界確定訴訟の特殊性に照らし相当というべきであるからである。

これを本件についてみるに、前記の確定事実によれば、上告人らは、Dが本件土地を昭和二九年一二月一〇日以降二〇年間にわたり平穏公然に占有してきたとして、取得時効による所有権取得を主張するものであるところ、Eが右時効完成前の昭和四一年に提起した前訴において、前記「ホ」・「ヘ」線を分筆前のa番bの土地とa番cの土地との境界と確定するとともに、本件土地の一部である本件土地部分について、Dの一〇年の取得時効を肯定してEの所有権を否定し、右部分につき土地所有権に基づく明渡請求を棄却すべき旨の前訴確定判決がされたというのであるから、前記の説示に照らし、前訴境界確定訴訟の提起による取得時効中断の効力は、本件土地のうち本件土地部分を除くその余の部分については生じているものの、本件土地部分については生じていないものというべきである。

請求棄却の判決がされたことにより取得時効中断の効力が発生しないとされるのは、当該判決がされたことによるものであるから、前訴におけるDの一〇年の取得時効を肯定した認定判断が理由中のそれであつて原審を拘束するものでなく、原審としては右取得時効を否定する判断に達したからといつて、本件土地部分について前訴境界確定訴訟の提起による時効中断の効力を肯定する理由とすることはできないものというべきである。

以上によれば、これと異なり、前記のような理由で、前訴境界確定訴訟の提起によつて本件土地についてのDの前記取得時効は中断しているとした原判決には、本件土地部分に関する限り、法令の解釈適用を誤つた違法があり、右違法が判決に影響を及ぼすことは明らかというべきであるから、論旨は、右の限度で理由があるものというべきである。

そうすると、原判決は、本件土地部分に係る部分について上告人らの控訴を棄却した部分につき破棄を免れないが、本件土地のうち本件土地部分を除くその余の部分についての原審の判断は、結局正当として是認できるものというべきであるから、この部分に関する論旨は理由がない。そして、右破棄部分については、上告人らの前記本訴請求の当否につき更に審理を尽くさせる必要があるから、右部分につき本件を原審に差し戻すのが相当である。